2.船体条項(基本契約)
契約船舶の保管中、陸上輸送中、けい留中、水上運航中などに被った偶然な事故による損害を補償します。
■お支払いの対象となる主な事故
火災、落雷、爆発、他の船舶との衝突、沈没、座礁による破損、曲損、陸上輸送中の交通事故による損害または運航中の風水災による損害などがお支払いの対象となります。ドライブユニットに生じた損害や、エンジン焼付け損害(エンジン自体に生じた損害)も補償の対象となります。
■ご契約の方法
船体条項の保険金額(ご契約金額)は、エンジンと船体部分について別々に保険金額を設定してください。保険金額が実際の価額より低い場合は、支払保険金が減額されます。また、保険金のお支払いは保険金額が限度となりますのでご注意ください。被保険船舶には、船舶に定着・装備されている標準機器・装備品を含みます。別途申告いただければ標準装備でない付属機器・装備品も、船体保険の対象に含むことができます。ただし、燃料・食料品・その他の消耗品は保険の対象とすることはできません。
■保険金のお支払方法
保険金額を限度に次の算式により保険金をお支払いします。
損害保険金 = <損害の額 - 免責金額> × 保険金額(ご契約金額)※/ 保険価額(時価額)
■お支払いの対象となる主な事故
火災、落雷、爆発、他の船舶との衝突、沈没、座礁による破損、曲損、陸上輸送中の交通事故による損害または運航中の風水災による損害などがお支払いの対象となります。ドライブユニットに生じた損害や、エンジン焼付け損害(エンジン自体に生じた損害)も補償の対象となります。
■ご契約の方法
船体条項の保険金額(ご契約金額)は、エンジンと船体部分について別々に保険金額を設定してください。保険金額が実際の価額より低い場合は、支払保険金が減額されます。また、保険金のお支払いは保険金額が限度となりますのでご注意ください。被保険船舶には、船舶に定着・装備されている標準機器・装備品を含みます。別途申告いただければ標準装備でない付属機器・装備品も、船体保険の対象に含むことができます。ただし、燃料・食料品・その他の消耗品は保険の対象とすることはできません。
■保険金のお支払方法
保険金額を限度に次の算式により保険金をお支払いします。
損害保険金 = <損害の額 - 免責金額> × 保険金額(ご契約金額)※/ 保険価額(時価額)
※保険金額が保険価額を超える場合は保険価額とします。
■損害額について
保険の対象が修理できるときには、保険金額を限度とし、以下の算式により損害額を算出します。
■保険金をお支払いできない主な場合
1.保険契約者、被保険者などの故意または重大な過失、または法令違反による損害
2.地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質、戦争、内乱、暴動などによる損害
3.契約船舶に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他自然の消耗による損害
4.エンジン(エンジンと一体化した船外機を含みます。)の単独盗難(ただし、艇庫内に保管中または保管業者に寄託中の損害は対象となります。)
5.飲酒、麻薬等の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で契約船舶を操縦中に生じた損害
6.テロ行為による損害(他の条項・特約を含む合計保険金額が10億円以上の場合にかぎります。)
7.故障損害(偶然な外来の事故に起因しない、電気の作用または機械の稼動に伴って発生した契約船舶の電気的または機械的事故による損害をいいます。) など
保険の対象が修理できるときには、保険金額を限度とし、以下の算式により損害額を算出します。
■保険金をお支払いできない主な場合
1.保険契約者、被保険者などの故意または重大な過失、または法令違反による損害
2.地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質、戦争、内乱、暴動などによる損害
3.契約船舶に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他自然の消耗による損害
4.エンジン(エンジンと一体化した船外機を含みます。)の単独盗難(ただし、艇庫内に保管中または保管業者に寄託中の損害は対象となります。)
5.飲酒、麻薬等の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で契約船舶を操縦中に生じた損害
6.テロ行為による損害(他の条項・特約を含む合計保険金額が10億円以上の場合にかぎります。)
7.故障損害(偶然な外来の事故に起因しない、電気の作用または機械の稼動に伴って発生した契約船舶の電気的または機械的事故による損害をいいます。) など
基本契約
(補償される事故例) |
・船との衝突により相手の船を破損させた、または相手の乗船者を死傷させた ・桟橋に衝突した ・漁網をこわした ・遊泳中の人をケガさせた |
---|---|
(補償される事故例) |
・エンジンが焼き付いた ・GPSを盗難された ・船との衝突により自分の船が破損した ・浅瀬に乗り上げプロペラが曲がった ・火災により焼けた ・セール・マストが台風で破損した |
オプション
(補償される事故例) |
・アンカーを上げていてウインチで手をケガした ・運転ミスで同乗者がケガをした |
---|---|
(補償される事故例) |
・捜索救助費用がかかった |
ボート保険パンフレット
上記は、ヨット・モーターボート総合保険の概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ずヨット・モーターボート総合保険のご案内パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
【引受保険会社】
■あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
岡山支店 岡山中央支社 TEL:050-3460-1273
※BAN加入やAIS設置艇などによる各種資格・装置付帯割引については、現在関東からスタートしているもので 全国に普及するまでもうしばらく時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
2024年9月承認B24-101841
お見積をご希望の方は弊社までお問合せください。
(株)山陽保険センター マリン事業部
TEL086-201-0782/FAX086-201-6661
s.i.c@luck.ocn.ne.jp
※なお、年式や船体の状況によりお引き受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。
見積依頼書
TEL086-201-0782/FAX086-201-6661
s.i.c@luck.ocn.ne.jp
※なお、年式や船体の状況によりお引き受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。
見積依頼書
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