船舶・ボート保険のご案内|搭乗者傷害危険補償特約・捜索救助費用補償特約(オプション)

 
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 3.搭乗者傷害危険補償特約(オプション)

契約船舶に搭乗している方が、急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをした場合に保険金をお支払いします。
搭乗者傷害危険補償特約(オプション)イラスト

■お支払いする保険金
モーターボートに搭乗中、急激かつ偶然な外来の事故により搭乗者がケガをした場合に次の保険金をお支払いします。
1.死亡保険金
 上記のケガにより事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
 ▶1名あたりの保険金額の全額
2.後遺障害保険金
 上記のケガにより事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
 ▶後遺障害の程度により1名あたりの保険金額の100%~4%
3.医療保険金
 上記のケガにより医師の治療を要したとき
 ▶平常の生活もしくは平常の業務に支障がない程度に治療するまでの期間の治療日数に対し、1日につき1名あたりの保険金額の1,000分の1(ただし事故の発生の日からその日を含めて180日限度)

(注1)事故の内容(ケガの程度)および損害の額等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうちあいおいニッセイ同和損害保険所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、あいおいニッセイ同和損害保険または取扱代理店までお問合わせください。

保険金額計算式

■保険金をお支払いできない主な場合
1.日射、熱射または精神的衝動による身体障害
2.被保険者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた傷害
3.被保険者が飲酒、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で契約船舶を操縦しているときに、その本人について生じた傷害
4.被保険者の闘争行為・自殺行為・犯罪行為によって、その本人について生じた傷害
5.平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、琳巴腺炎、敗血症、破傷風など)
6.地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質、戦争、内乱、暴動などによる傷害
7.テロ行為による傷害(他の条項・特約を含む合計金額が10億円以上の場合にかぎります。)
など

4.捜索救助費用補償特約(オプション)

契約船舶に搭乗している方が遭難したことによって、その捜索・救助あるいは
移送等に要した費用をお支払いします。
捜索救助イラスト

■お支払いする保険金
保険の対象となるモーターボートに搭乗している者が遭難(行方不明になった場合も含みます。)した際の、捜索・救出あるいは移送に要した費用をお支払いします。
捜索者からの請求に基づいて支出した費用のうちあいおいニッセイ同和損害保険が必要かつ有益と認めた費用を捜索救助費用補償特約の保険金額を限度に保険金としてお支払いします。
■保険金をお支払いできない主な場合
1.被保険者の故意または重大な過失によって生じたその被保険者にかかわる遭難
2.被保険者が飲酒、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で契約船舶を操縦したことによって生じたその被保険者にかかわる遭難
3.地震もしくは噴火または津波、核燃料物質、戦争、内乱、暴動などによって生じた遭難
4.契約船舶の使用について、正当な権利を有する者の承認を得ないで、契約船舶が操縦された場合の遭難
5.テロ行為による遭難(他の条項・特約を含む合計保険金額が10億円以上の場合にかぎります。)

対象となる船舶について

対象となる船舶は以下のとおりです。
(1)帆走ヨット(トン数を問いません。)
(2)総トン数20トン未満の非営業用モーターボート
※非営業用とは営業用でないモーターボートをいいます。
※営業用とは対価を得て人または貨物を運ぶ場合をいいます。
(3)総トン数20トン以上で次の①から③までに掲げる条件のすべてを満たすモーターボート
  ①一人で操縦を行う構造であるもの
  ②長さが24メートル未満であるもの
  ③スポーツ、レクリエーションのみに用いられているもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)

 
●ホームページ上の内容はヨット・モーターボート総合保険の概要を説明したものです。
詳細につきましては、「普通保険約款・特約集」、「重要事項のご説明」をご覧ください。
また、ご不明な点については取扱代理店またはあいおいニッセイ同和損保までお問合わせください。
なお、保険料払込みの際は、引受保険会社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、引受保険会社までお問合わせください。ご契約後に引受保険会社から確認の連絡をすることがあります。
●契約取扱者が引受保険会社代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、引受保険会社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接ご契約されたものとなります。
 

基本契約+オプション
※オプションのみのご加入はできません。

基本契約

賠償責任補償
(補償される事故例)

・船との衝突により相手の船を破損させた、または相手の乗船者を死傷させた

・桟橋に衝突した

・漁網をこわした

・遊泳中の人をケガさせた

船体補償
(補償される事故例)

・エンジンが焼き付いた

・GPSを盗難された

・船との衝突により自分の船が破損した

・浅瀬に乗り上げプロペラが曲がった

・火災により焼けた

・セール・マストが台風で破損した

オプション

搭乗者傷害補償
(補償される事故例)

・アンカーを上げていてウインチで手をケガした

・運転ミスで同乗者がケガをした

捜索救助費用補償
(補償される事故例)

・捜索救助費用がかかった

ボート保険パンフレット

ヨット・モーターボート総合保険のご案内
(承認番号A24-101659)
Q&ABOOK
(承認番号B24-101658)

上記は、ヨット・モーターボート総合保険の概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ずヨット・モーターボート総合保険のご案内パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
【引受保険会社】
■あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
 岡山支店 岡山中央支社 TEL:050-3460-1273

※BAN加入やAIS設置艇などによる各種資格・装置付帯割引については、現在関東からスタートしているもので 全国に普及するまでもうしばらく時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

2024年9月承認B24-101841

お見積をご希望の方は弊社までお問合せください。

(株)山陽保険センター マリン事業部
TEL086-201-0782/FAX086-201-6661
s.i.c@luck.ocn.ne.jp
※なお、年式や船体の状況によりお引き受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。
見積依頼書

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